【2025年最新】住宅ローン控除完全ガイド|減税制度を最大限活用する方法と手続き(修正版)
免責事項
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談や税務申告の代行を行うものではありません。税制は改正される可能性があるため、実際の申告時は最新の税制内容をご確認ください。個別の税務処理については税務署や税理士等の専門家にご相談ください。
⚠️ 重要な制度終了予告
2025年が現行住宅ローン控除制度の最終年度です。2026年以降の制度は未定のため、住宅購入を検討している方は2025年12月31日までの入居が重要です。制度の延長や変更の可能性はありますが、現時点では確定していません。
目次
住宅ローン控除で得られる節税効果(2025年版)
最大控除額
認定住宅なら年間最大35万円、13年間で最大455万円の控除が可能。
控除率
年末ローン残高の0.7%を所得税・住民税から直接控除。税額控除なので効果大。
最終年度の重要性
2025年が最終年度。2026年以降は制度未定のため早期検討が重要。
住宅ローン控除の基本的な仕組み(2025年最終年度版)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末時点でのローン残高の0.7%を所得税(および住民税)から控除する制度です。
2025年12月31日までの入居が条件で、2026年以降の制度継続は未確定です。
控除方式
税額控除方式を採用
計算された控除額が直接税額から差し引かれます。所得控除ではないため、節税効果が高くなります。
2025年(最終年度)の制度内容
控除率
年末ローン残高の0.7%
控除期間
- 新築住宅:13年間
- 中古住宅:10年間
借入限度額(新築住宅・2025年入居)
| 住宅の性能区分 | 一般世帯 借入限度額 | 子育て・若者夫婦世帯 借入限度額 | 年間最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | 4,500万円 | 5,000万円 | 31.5万円/35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 24.5万円/31.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 21万円/28万円 |
| その他の住宅 | 基本的に対象外 (2023年12月末までに建築確認を受けた場合のみ2,000万円) | 14万円(10年間) | |
子育て・若者夫婦世帯の定義
- 子育て世帯:19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
- 判定時点:入居年の12月31日時点の現況
借入限度額(中古住宅・2025年入居)
| 住宅の性能区分 | 借入限度額 | 年間最大控除額 |
|---|---|---|
| 認定住宅・省エネ基準適合住宅等 | 3,000万円 | 21万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 14万円 |
適用条件と要件(2025年版)
基本的な適用条件
住宅の要件
- 自己の居住用住宅であること
- 床面積が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
ローンの要件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 金融機関等からの借入金であること
- 年0.2%以上の金利であること
所得の要件
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 床面積40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円以下
居住・入居要件
- 住宅の取得から6か月以内に居住開始
- 2025年12月31日までに入居
- 控除を受ける年の12月31日まで継続して居住
【2025年版】床面積要件の特別緩和措置
40㎡以上50㎡未満の住宅でも適用可能
- 対象:合計所得金額1,000万円以下の世帯
- 条件:2025年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅
- この緩和措置により、コンパクトな住宅でも住宅ローン控除の対象となる
新築住宅の重要な要件(2024年以降建築確認分)
省エネ基準適合の必須化
2024年1月1日以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準に適合することが必須要件
- 省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は原則として住宅ローン控除の対象外
- 例外:2023年12月31日以前の建築確認または2024年6月30日以前の建築の場合のみ、借入限度額2,000万円・控除期間10年で適用可能
中古住宅の追加要件
築年数・耐震要件
以下のいずれかを満たすこと:
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅
- 築年数にかかわらず、現行の耐震基準に適合していることが証明されたもの
控除額の正確な計算方法(住民税控除上限の修正含む)
年間控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%
住宅の性能区分により年間の控除限度額が設定されています。
控除の適用順序
税額控除の流れ
- 所得税からの控除:まず所得税から控除額を差し引きます
- 住民税からの控除:所得税から控除しきれない金額は、翌年の住民税から控除
【重要修正】住民税控除の正確な上限
住民税控除上限の計算方法
以下のいずれか少ない方が住民税からの控除上限となります:
- 所得税の課税総所得金額等の5%
- 最大9.75万円(令和4年以降入居の場合)
従来情報からの修正点
一部の資料で「13.65万円」との記載がありますが、令和4年以降入居分については「9.75万円」が正しい上限です。
具体的な計算例(修正版)
例1:年収600万円・認定住宅の場合
- 借入金額:4,000万円
- 年末ローン残高:3,800万円
- 年間控除額:3,800万円 × 0.7% = 26.6万円
- 所得税額:18万円、住民税額:28万円
- 実際の控除:
- - 所得税から:18万円
- - 住民税から:8.6万円(残額26.6-18=8.6万円、上限9.75万円以内)
- 総控除額:26.6万円(満額)
例2:年収400万円・省エネ基準適合住宅の場合
- 借入金額:3,000万円
- 年末ローン残高:2,800万円
- 年間控除額:2,800万円 × 0.7% = 19.6万円
- 所得税額:8万円、住民税額:18万円
- 実際の控除:
- - 所得税から:8万円
- - 住民税から:9.75万円(残額19.6-8=11.6万円だが、上限9.75万円)
- 総控除額:17.75万円(控除しきれない額:1.85万円)
例3:高額ローン・高所得の場合
- 借入金額:5,000万円(認定住宅・子育て世帯)
- 年末ローン残高:4,800万円
- 年間控除額:4,800万円 × 0.7% = 33.6万円
- 控除限度額:35万円(5,000万円 × 0.7%)
- 所得税額:25万円、住民税額:35万円
- 実際の控除:
- - 所得税から:25万円
- - 住民税から:8.6万円(残額33.6-25=8.6万円、上限9.75万円以内)
- 総控除額:33.6万円(満額)
申請手続きの流れ
初年度の確定申告(必須)
必要書類(基本)
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 土地・建物の売買契約書のコピー
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
新築住宅の追加書類(省エネ基準適合の証明)
- 住宅性能証明書(認定住宅等の場合)
- 住宅省エネルギー性能証明書
- 建築確認済証のコピー
- 検査済証のコピー
- 床面積40㎡以上50㎡未満の場合:2025年12月31日以前の建築確認を証する書類
2年目以降の手続き
給与所得者の場合
年末調整で手続き可能
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅ローンの年末残高証明書
自営業者等の場合
毎年確定申告が必要
申告期限と重要な注意点
- 申告期限:住宅に居住開始した年の翌年3月15日まで
- 2025年入居の場合:2026年3月15日までに初回確定申告
- 期限を過ぎても5年以内であれば更正の請求で対応可能
その他の住宅取得に関する減税制度(2025年版)
贈与税の非課税制度(延長決定)
住宅取得等資金の贈与税非課税制度
- 省エネ等住宅:1,000万円まで非課税
- 一般住宅:500万円まで非課税
- 適用期限:2024年1月1日〜2026年12月31日
- 住宅ローン控除と併用可能
適用条件
- 贈与を受ける年の1月1日現在で18歳以上
- 合計所得金額2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下)
- 贈与者は直系尊属(父母、祖父母等)
登録免許税の軽減
| 登記種類 | 軽減税率 | 本則税率 | 軽減効果 |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.15% | 0.4% | 0.25%軽減 |
| 所有権移転登記 | 0.3% | 2.0% | 1.7%軽減 |
| 抵当権設定登記 | 0.1% | 0.4% | 0.3%軽減 |
不動産取得税の軽減
新築住宅の場合
- 課税標準から1,200万円控除
- 認定長期優良住宅は1,300万円控除
中古住宅の場合
- 築年数により控除額が決定
- 100万円~1,200万円の控除
固定資産税の軽減
新築住宅の軽減措置
- 一般住宅:3年間(マンション等は5年間)税額を2分の1に軽減
- 認定長期優良住宅:5年間(マンション等は7年間)税額を2分の1に軽減
住宅ローン控除と他制度の併用
各種補助金との併用
併用可能な主な制度
- 子育てエコホーム支援事業:住宅ローン控除と併用可能
- 地域型住宅グリーン化事業:住宅ローン控除と併用可能
- 贈与税非課税制度:住宅ローン控除と併用可能
併用時の注意点
補助金等を受ける場合、その金額を住宅の取得価額から控除する必要がある場合があります。これにより住宅ローン控除の対象となる借入限度額に影響することがあります。
ふるさと納税との関係
併用は可能だが注意が必要
控除の順序:
- 住宅ローン控除が所得税から控除
- 所得税から引ききれない分が住民税から控除(上限9.75万円)
- ふるさと納税分が住民税から控除
住民税の住宅ローン控除上限(9.75万円)を考慮したふるさと納税限度額の計算が重要です。
注意点と失格事由
失格となる主な事由
居住要件違反
- 控除期間中に住宅を居住用以外に使用
- 単身赴任等で家族が居住していれば継続適用可能
- 転勤時は「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の提出が必要
所得要件違反
- 合計所得金額が2,000万円を超えた年は控除停止
- 翌年に2,000万円以下に戻れば控除再開
ローンの繰上返済による期間短縮
返済期間が10年未満になると控除停止となります。繰上返済時は期間短縮型ではなく返済額軽減型を選択することが重要です。
2025年特有の注意点
最終年度に関する重要事項
- 入居期限:2025年12月31日までの入居が必須
- 建築確認の期限:床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の特例は2025年12月31日までの建築確認が条件
- 省エネ基準の重要性:2024年以降の建築確認分は省エネ基準適合が必須
- 2026年以降:制度継続は不透明のため早期検討が重要
具体的な節税効果シミュレーション(修正版)
ケーススタディ(住民税控除上限修正版)
ケース1:年収600万円の会社員(子育て世帯)
条件
- 新築認定長期優良住宅購入
- 借入金額:5,000万円(子育て世帯優遇適用)
- 年末ローン残高:4,800万円
- 年間所得税:18万円、年間住民税:28万円
年間控除額計算
4,800万円 × 0.7% = 33.6万円
実際の節税額
- 所得税から18万円控除
- 住民税から9.75万円控除(残額15.6万円のうち上限9.75万円)
- 年間節税額:27.75万円
- 控除しきれない額:5.85万円
13年間の総節税額
約310万円程度(ローン残高減少とともに控除額も減少)
ケース2:年収500万円の会社員(一般世帯)
条件
- 新築省エネ基準適合住宅購入
- 借入金額:3,000万円
- 年末ローン残高:2,800万円
- 年間所得税:12万円、年間住民税:22万円
年間控除額計算
2,800万円 × 0.7% = 19.6万円
実際の節税額
- 所得税から12万円控除
- 住民税から7.6万円控除(残額19.6-12=7.6万円、上限9.75万円以内)
- 年間節税額:19.6万円(満額)
13年間の総節税額
約220万円程度
ケース3:年収350万円の会社員(中古住宅)
条件
- 中古住宅購入
- 借入金額:2,000万円
- 年末ローン残高:1,900万円
- 年間所得税:4万円、年間住民税:16万円
年間控除額計算
1,900万円 × 0.7% = 13.3万円
実際の節税額
- 所得税から4万円控除
- 住民税から9.3万円控除(残額13.3-4=9.3万円、上限9.75万円以内)
- 年間節税額:13.3万円(満額)
10年間の総節税額(中古住宅)
約120万円程度
修正された重要ポイント
1. 住民税控除上限の修正
修正前 → 修正後
- 修正前:住民税控除上限「最大13.65万円」
- 修正後:住民税控除上限「最大9.75万円」(令和4年以降入居分)
- 計算方法:「所得税の課税総所得金額等の5%」または「9.75万円」のいずれか少ない方
2. 2025年が最終年度であることの強調
制度終了に関する重要情報
- 現行住宅ローン控除は2025年12月31日入居分まで
- 2026年以降の制度継続は未確定
- 延長の可能性はあるが、条件変更の可能性も高い
3. 床面積要件緩和措置の詳細追加
40㎡以上50㎡未満住宅の特例
- 対象住宅:40㎡以上50㎡未満の新築住宅
- 所得制限:合計所得金額1,000万円以下
- 建築確認期限:2025年12月31日まで
- この特例により、コンパクトマンション等も対象となる
4. 子育て・若者夫婦世帯優遇の継続確認
2025年も継続される優遇措置
- 認定住宅:一般4,500万円 → 優遇世帯5,000万円
- ZEH水準省エネ住宅:一般3,500万円 → 優遇世帯4,500万円
- 省エネ基準適合住宅:一般3,000万円 → 優遇世帯4,000万円
5. 贈与税非課税制度の延長確認
住宅取得等資金贈与の非課税制度
- 適用期限:2024年1月1日〜2026年12月31日(延長確定)
- 非課税限度額:省エネ等住宅1,000万円、一般住宅500万円
- 住宅ローン控除との併用可能
まとめ
住宅ローン控除は住宅取得時の最大の税制メリットですが、2025年が現行制度の最終年度という重要な転換点にあります。制度の内容を正しく理解し、適切な手続きを行うことで大きな節税効果を得ることができます。
重要なポイント(修正版)
- 2025年が最終年度:2025年12月31日までの入居が必要、2026年以降は制度未定
- 住民税控除上限は9.75万円:令和4年以降入居分の正確な上限額
- 床面積40㎡以上の特例継続:所得1,000万円以下の場合、コンパクト住宅も対象
- 子育て・若者夫婦世帯優遇継続:借入限度額の優遇措置は2025年も適用
- 省エネ基準適合の重要性:2024年以降建築確認分は省エネ基準適合が必須
- 他の減税制度との併用活用:贈与税非課税制度等との併用で更なる節税
2025年に住宅取得を検討している方へ
現行制度の最終年度である2025年は、住宅ローン控除を活用する最後のチャンスとなる可能性があります。住宅の性能、取得時期、手続きのタイミングを計画的に検討し、2025年12月31日までの入居を確実に実現することが重要です。
不明な点がある場合は、税務署や税理士等の専門家に相談し、数百万円規模の節税効果を確実に獲得しましょう。
※税制内容は2025年9月時点のものです。ファクトチェック済み。最新情報は国税庁・国土交通省ホームページ等でご確認ください。
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